
最近、調剤薬局で、『かかりつけ薬剤師』をもちませんか?と
勧められている患者さんがいたんだけど、どういうことなの?


どこか体調が悪くなった時に、まず最初に診てもらうお医者さんを「かかりつけ医師」というように、お薬で困ったことがあれば何でも相談にのる薬剤師を『かかりつけ薬剤師』と理解してもらうといいですね。

それでは、今回は『かかりつけ薬剤師』について解説していきますね!
『かかりつけ薬剤師』の意義と概要

『かかりつけ薬剤師』とは、簡単に例えると「御ひいきの薬剤師」「行きつけの薬剤師」という感じで理解していただいていいと思います。
近年は、医療が高度にもなり、医師も専門分野に特化した診療をするため、特に高齢者などは複数の医療機関をかけ持っているひとも多いかと思います。
そうなると、各医療機関で各々お薬が処方されるため「お薬の重複」や「ポリファーマシー」といった問題が浮かび上がってきました。
その問題の解決策の一つとして、2016年に『かかりつけ薬剤師制度』が誕生しました。
つまりは、ひとりの患者さんのお薬の管理を、ひとりの薬剤師に一元的に管理してもらおうという制度です。
『かかりつけ薬剤師』を利用するメリットとは

『かかりつけ薬剤師』を利用するとこんな感じのメリットがあると思います。
- より一層、安全・安心に薬を使用できる
- 薬局の開局時間外にも薬の相談ができ、在宅医療もサポート可能!
- 「話しやすい」「相性の合う」薬剤師さんから、お薬をもらうことが出来る指名制!
より一層、安全・安心に薬を使用できる!
ひとりの薬剤師が、ひとりの患者さんの服薬状況を一か所の薬局でまとめて管理することで、薬の重複やポリファーマシー、飲み合わせ、副作用が出ていかなどを継続的に確認できます。
薬局の開局時間外にも薬の相談ができ、在宅医療もサポート可能!

薬局の営業時間外・休日でも24時間対応、薬の副作用、飲み合わせなどお薬に関することを含め電話で相談することができます。
通院が困難な高齢者などの患者さんの自宅にお伺いし、お薬の説明をしたり、残薬の確認も行います。
「話しやすい」「相性の合う」薬剤師さんから、お薬をもらうことが出来る指名制!
「かかりつけ薬剤師制度」を利用すると、複数の薬剤師が在籍する薬局においては、基本的には指名された薬剤師が対応することになります。

逆をいえば、苦手な薬剤師さんからは、お薬をもらわなくてよくなるってことだね。
『かかりつけ薬剤師』を持つためには、手続きが必要です!
「かかりつけ薬剤師制度」を利用する際には、患者さんに「同意書に署名を書いてもらう」必要があり、この制度を利用する際には費用が発生します。

『かかりつけ薬剤師制度』を利用したい場合はどうしたらいいの?


まず、自分のお気に入りの薬剤師さんが見つかったら、その薬局で『かかりつけ薬剤師』 を希望する旨のお話をしてください。

その際に、「かかりつけ薬剤師 同意書」に署名してもらう必要があります。
同意書の説明と署名にかかる時間は5~10分ほどです。
『かかりつけ薬剤師制度』を利用するにあたってかかる費用とは?

かかりつけ薬剤師制度を利用するには、次の費用が発生します。
但し、保険が適応されますので実際の自己負担額は、60円〜100円(3割負担の方)です。
かかりつけ薬剤師制度を利用する場合は、各々の薬局で定められている「薬剤服用管理料(38点=380円)、又は50点=500円」の代わりに『かかりつけ薬剤師指導料(70点=700円)』が適応されます。

『かかりつけ薬剤師制度』を利用するにあたって以下の金額が支払総額に加算されます。
- 1割負担の方は、およそ20円〜30円
- 2割負担の方は、およそ40円〜60円
- 3割負担の方は、およそ60円〜100円
『かかりつけ薬剤師』をやめたくなった時には、どうすればいいの?
やっぱり、違う薬剤師さんの方がよかったという場合や、『かかりつけ薬剤師』は必要はなかったという場合は、かかりつけ薬剤師制度の利用の是非は患者さんの自由ですのでいつでもやめることができます。
その際は、薬局で「やめたいです」と一言いっていただけば大丈夫です。

『かかりつけ薬剤師』は、1か月単位で別の薬剤師さんに変更することも可能です。
コメント