意外と認知されていないことの一つに『処方せんの使用期限』があります。
ほとんどの人は意識して見ることはないと思いますが、処方せんには「交付年月日」と「使用期間」の記載欄があるのです。
処方せんを隈なく見ていただくと、本当に小さい文字で『交付日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること』と書いてあります。
そんなところまで見てないよ!と言われると思います。
薬剤師も病院も、
処方せんの使用期限のことをあまり説明していないかもしれませんね!
最初に謝っておきます。
すみません⤵
この前、処方せんを薬局に持っていったら、期限が切れているのでお薬は渡せませんって言われてしまいました⤵
実は、処方せんには使用期限があって「交付日を含めて4日以内」なのです…。
知りませんでした⤵
その際は結局もう一度、
病院に行って再発行してもらうことになりました…。
いつも飲んでいるお薬で、自宅にまだお薬が余っている様な時で時間が無いような時は、”別の日にもらえばいいや!” となるのもわかります。
しかし処方箋の使用期限が切れてしまって来局された際には、薬剤師としてもお薬を準備してあげたいのはやまやまなのですが、規則を破ることは出来ないので断わざるを得ません。
規則を破ると厚生局から厳しく指導されてしまうので…。
処方せんの使用期限は本当に小さな文字で記載してありますし、
医療機関も説明不足の感はあるのは肌で感じます…。
申し訳ございません。
処方せんの使用期限は処方せん交付日を含めて4日以内です
処方箋使用期限4日間のなかには、
”土日祝日も含まれる” ので注意してね!
処方せんの使用期限が切れてしまったらどうなるの?
4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方せんは「無効」となります。
調剤薬局に使用期限切れの処方箋を持参されてもお薬をお渡しすることはできないのです。
そのため、患者さんは医療機関への再受診が必要となります。
その際、医療機関にて処方せんを再発行してもらう場合には、「再発行費用は保険が適用できず、病院でかかる医療費は自費(全額自己負担)での支払い」となります。
時々、使用期限が切れた処方箋を持ってくる患者さんがいるのですが、ほとんどの方は使用期限があることさえも知らなかったと言われます。
それであれば『使用期限が4日以内』ということは、なおさらですよね…。
もし、処方箋の交付日から5日以上経っていたのにお薬を出してくれた調剤薬局があったとしたら、次の2つの理由が考えられます。
- その調剤薬局は便宜をはかってくれて処方箋受付日を操作してくれていたかもしれません(もし、そのことが厚生局の監査員にばれたら薬局はかなりきつい指導を受けることになるんですが…。)
- 単に調剤薬局側が処方箋交付日を確認し忘れているヒューマンエラー
調剤薬局が病院に連絡をとって、処方せんの期限の延長をしてもらえないか?と思われる方もいるかと思います。
以前は、調剤薬局から病院に問い合わせ、処方せんの期限を延長してもらえないかと依頼するケースもみられましたが、厚生労働省からの通達があり、原則、薬局でのその対応は認められていません。
処方箋に使用期限(有効期限)があることを知らなかったと言うことは、医療提供側もきちんと説明していなかったのが悪いと思うけど、無理やりお薬を出すように迫って薬剤師さんを困らせないであげてね!
もし、急いでいて調剤薬局でお薬をもらうまでの時間に余裕がない時はどうしたらいいの?
- 全国各地どこの調剤薬局でもいいので、先に処方せんを持参し受付だけはしておいて、お薬は後で取りに行くという方法があります。
- 長期の旅行など、特殊な事情がある場合には、受診時に医師に相談しましょう。
状況や理由によっては、医師の判断にて処方せんの使用期限を延長してくれる可能性があります。 医師により、処方せんの使用期間の欄に、使用期限を長めに記載してもらうことが出来れば、その指定された日までが、処方せんの有効期間として認められます。
(引用:療養担当規則様式第二号で定められている処方箋様式)
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